オリコミ注意事項

オリコミの際の基準などをまとめています

だれでも手軽に手にできる広告媒体「オリコミ」。
中国新聞と一緒に、広告を家の中まで確実に届けることができる
唯一の広告媒体です。

注意点

オリコミ広告には、基本的に広告主の名称・住所・連絡先電話番号(フリーダイヤル記載の場合には固定電話番号も併記)を載せてください。
その他、以下のような特殊なオリコミ広告の場合には、基準を設けているものがありますので、参考にしてください。

求人広告

広告主名・住所・連絡先の他、(1)業種や職種(2)応募資格(3)勤務条件(4)社員・パート・アルバイトなどの別(5)給与及びその内容(6)応募方法などの記載が必要です。その他、男女雇用機会均等法に反するものはお断りしております。また、高齢者の雇用促進を図ることを目的とした雇用対策法に基づき年齢により差別されたものは取り扱いできませんので、ご注意ください。

新聞形態

新聞形態の広告に関しては、読者が新聞社が発行する広告物と誤認する恐れがあるため、基本的にお断りさせていただいております。

著作権のあるものの広告への引用

著作権のある著作物を広告にしようする際は、事前に権利所有者から承認を得ることが必要となります。

代理店・フランチャイズチェーン店募集

代理店募集の広告は開業資金などを伴うため、契約後のトラブル発生を防ぐため、事前に会社概要・取り扱い商品のカタログ・基本契約書・登記簿のコピーなどの提出をして、それから審査させて頂きます。広告には、以下の事項が必要です。

  • 広告主名・所在地・電話番号・事業内容
  • 保証金・権利金・加盟金・入会金・契約金・手数料・その他開業資金。不要の場合はその旨を記載する
  • 材料・商品など買取制の場合は最低仕入額、またはノルマ制の場合はその旨を記載
  • 店舗の必要の有無
  • 契約・解約時の重要事項の記載
  • 研修がある場合はその費用と期間

上記項目の記載がある場合でもお断りするものとして

  • 高収入が得られるような表現のもの
  • 入会金・契約金を集めたり、材料を売ることが目的とみなされるもの
  • ノルマを課して、達成できない場合、保証金などを没収するもの
  • 内職に関しては、採用時に物品の購入を条件にしたり、担保金を徴収するもの。また、宛名書き内職は原則としてお断りさせていただいております

尚、オリコミ後に苦情・トラブルが発生した場合、その後のオリコミはお断りさせていただきます。

結婚紹介業

結婚紹介業は、男女会員に対し、会員の個人情報を提供したり、交際のきっかけの場を企画したりすることで、結婚への機会を提供するものです。個人情報を扱うわけですから、本来の目的以外に流用されれば、プライバシーの侵害にもあたります。男女交際の場を利用して、違法な行為が行われている場合もあります。以上のような理由により、当社といたしましては結婚紹介などの募集広告は、原則として明瞭な活動実績が必要なため、資料を提出していただきます。

意見広告

意見広告は、個人や団体が自分の意見を表明する場ともいえます。その主張には批判や批評も含まれる場合があります。そうした時、少なくとも内容が虚偽であったり他を中傷・誹謗したり、プライバシーを侵害する内容のものでなければ、できる限り制約を加えないことで、その機能が発揮されることとなります。ですから、広告主がその広告内容に責任を負えるかが大変重要となります。広告の内容に関しては、事前にお問い合わせいただき、審査させていただきます。また、広告内に、広告主・住所・電話番号などの連絡先を記載する以外に、「意見広告」という文字も入れていただくことになります。

広告基準

日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売所は折り込み広告の社会的影響を考慮して「新聞折り込み広告基準」を設けております。
当社では、この基準にもとづき、つぎのような折り込み広告は取り扱わない
ことにしていますので折り込み広告製作の際にはご注意ください。

  1. 責任の所在および内容が不明確な広告
    1. 広告についての責任は表現を含め広告主にあります。したがって責任の所在を明らかにするため、広告主名、所在地、連絡先が記載されていないもの(名称、住所、一般固定電話等。ただし、公的機関の発行する宣伝物[公職選挙ビラ等]や一般的に認知されているものは例外)は取り扱いできません。 【ただし、固定電話については、広告主名が電話帳やインターネット電話検索等で確認できればフリーダイヤルだけでも可】
    2. 広告をみても広告の意味、目的が分からないものは取り扱いできません。
  2. 虚偽または誤認されるおそれがある広告
    1. 虚偽の広告、「日本一」「世界一」等の最高・最大級の表現、「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」等の断定的表現をしたもの(体験談・比較データ・実例写真等の成功例ばかりを使用されたものも性能・効能・効果を保証する断定的表現とみなされます)は取り扱いできません。
    2. 市価より高い価格を市価とするなどの不当な「二重価格表示広告」、商品が準備されていないのに掲載するなどの「おとり広告」は取り扱いできません。
  3. 公序良俗を乱す表現の広告

    露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のあるものは取り扱いできません。

  4. 不動産広告

    不動産広告の表示は、「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」に沿ったものしか取り扱いできません。

  5. 求人広告、代理店募集の広告
    1. 「労働基準法」「職業安定法」は、求人にあたって労働条件を明示しなければならないとしており、雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種など必要な事項が表示されていないものや「男女雇用機会均等法」によって、例外を除き、男女による差別を禁ずる規定がありますので、ご注意ください。また、高齢者の雇用促進を図ることを目的とした「雇用対策法」の趣旨にもとづき年齢により差別されたものは取り扱いできません。
    2. 履歴書用紙付求人広告は、履歴書に本籍地、家族関係、宗教・支持政党等、差別につながる可能性がある項目があるものは取り扱いできません。
    3. 求人広告に見せかけ講習料をとったり、物品・書籍等を売りつけたりするのが目的である広告、詐欺商法にあたるものは取り扱いできません。
    4. 内職、副業、在宅ワークなどの広告は原則として取り扱いできません。
    5. 代理店募集については、初期投資に必要な諸費用を明示していただき、会社概要や契約書の内容等、資料一式を提出していただく必要があります。
    6. 結婚紹介などの募集広告は、原則として明瞭な活動実績が必要なため、資料を提出していただきます。
  6. 名誉棄損、プライバシーの侵害等のおそれがある広告
    1. 広告表現中において名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損・業務妨害となるおそれがあるものは取り扱いできません。
    2. 信用調査業については、原則として企業などの法人を対象とした信用調査の内容に限り取り扱いできます。個人を対象にしたものは取り扱いできません。 【社団法人日本調査業協会の加盟者に限ります】
  7. 選挙運動ビラ等
    1. 選挙運動のための折り込み広告は、「公職選挙法」の要件を備えたもの以外は頒布することができません。また,要件を備えたものであっても、他の規準に抵触するものは取り扱いできない場合があります。
    2. 事前運動とみなされるおそれがある広告については、発行本社と協議のうえ取り扱うかどうかを決定させていただきます。
  8. 医療関係、医薬品、健康食品、エステティック等の広告(啓蒙、普及活動等含む)

      【改正健康増進法(平成15年8月施行)・景表法の一部改正(平成15年11月施行)等により、取り扱えない場合がありますので事前にお問合せください。】

    1. 医業・歯科医業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は広告できません。あん摩業・マッサージ業、柔道整復業などについても関連法規に定められた事項以外は取り扱いできません。
    2. 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・特定疾病用の医薬品・承認前の医薬品等の広告は、「医薬品等適正広告基準」の範囲内でなければ取り扱いできません。
    3. 健康食品の広告は医薬品的な効能・効果を表示できません。
    4. 美顔・そう身等エステ関連広告については、「特定商取引法」で誇大広告の禁止が定められています。このほか、日本エステティック業協会が「エステティック業界における事業活動の適正化に関する自主基準」で広告表示に関する禁止事項を定めていますのでご注意ください。
  9. 金融関係の広告
    1. 消費者金融広告等の貸金業の広告は、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項を記載するように定められています。また、貸付条件について誇大広告が禁止されています。
    2. 抵当証券業、投資顧問業、金融先物取引業などの広告については関連法規によって虚偽誇大、誤認期待の表現を禁止しているほか、必要表示(注意表示)事項が定められています。
    3. 出資金募集の広告(求む資金、共同出資、出資役員、経営者)、動植物等のオーナー募集の広告は取り扱いできません。
    4. 売掛金、貸金、不渡り手形など、債権の取り立て、示談などの引き受け、紛争の仲介などに類する広告は取り扱いできません。
  10. クーポン券、抽選券・懸賞応募券の広告

    クーポン券で先着表示があるものは原則として取り扱いできません。ただし、映画館・劇場など収容人員の制限がある場合は合理的な根拠を基に認められます。また、抽選券・懸賞応募券は、クーポン券に該当しないため取り扱いできません。

  11. その他、弊社が不適当と認めた広告

    前記以外の事項でも、係争中のもの、反社会的な表現の広告、誹謗中傷の恐れのある広告、迷信などに頼る非科学的な広告、政治問題について主義主張を述べたものなどは、発行本社と協議のうえ取り扱うかどうかを決定させていただきます。その他、独占禁止法、景品表示法、関係告示、規約などを順守します。

以上のほか、ご不明な点は当社へお問い合わせください

2021年12月

災害時について

  1. 新聞製作や新聞輸送が遅れた場合は、指定日に折込が入らない場合があります。
  2. 災害等により業務遂行が困難となった場合は、折込広告の取り扱いができない場合もあります。また災害等による折込広告の汚損については保障いたしかねます。
  3. 大規模災害(地震・津波・台風・水害・火災・噴火・大雪・竜巻)等や不可抗力による事故、交通障害、事変が発生した場合、感染症拡大における新聞折込広告の取り扱いについて
  4. 大雨・洪水・土砂災害時の対応について

クーポン広告

クーポン広告は内容によって次の2種類に分かれます。法令等に反しないものなのか、必要事項が抜けていないかどうかの確認が必要です。
また、クーポン付広告は、手にした人が漏れなくサービスを受けられるのが大原則
ですから、「抽選応募券」や「懸賞応募券」は禁止されています。
ただし映画館の入場割引券のように収容人員に限りがある場合など合理的理由が
ある場合は、「先着○○名さま限り」のような表示でも差し支えないとされています。

割引券(商品やサービスの割引)

1商品1枚とし、その内容が特定できるもの 例えば、その店舗で扱う全商品に通用するような金券的なものは禁止されています。

必要表示事項

  • 広告主名または実施店舗とその住所
  • 対象商品または役務の内容
  • 割引額または割引率と、もととなる金額
  • 使用有効期限
  • 数量・形状、その他必要事項

見本等請求券(見本等の無料提供)

粗品進呈券や招待券などもこれにあたります。
無料提供の条件により、広告主と取引しなくても提供されるものに関しては、額に規制や制限はありません。

必要表示事項

  • 広告主名または実施店舗とその住所
  • 対象商品または役務の内容
  • 使用有効期限、その他必要事項

その他、「資料請求券」は、その商品または役務についての純粋な資料である限り、必要表示事項はなく、自由に掲載できます。

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